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空き家の売却を考えたら流れを確認!必要な手続きや注意点も紹介

不動産コラム

柴田 芙有美

筆者 柴田 芙有美

不動産キャリア4年

お家の事、ご家族のこと、一緒に考えます。不動産のご売却ではそれぞれのお客様に寄り添ったプランのご提案を致します。購入のご相談もお任せ下さい。2児の母でもありますので、ママ目線でのご案内もさせていただきます!お客様のライフスタイルに合うお家探しを全力でサポート致します。

空き家を所有しているものの、どうやって売却を進めればよいか分からず、お悩みではありませんか。空き家の売却には、登記や名義変更、査定から契約、税金手続きにいたるまで、多くの手順があります。この記事では、初めての方でも迷わずに手続きを進められるよう、「空き家売却の流れ」を分かりやすく順を追って解説します。スムーズな売却のために、ぜひ最後までお読みください。

名義変更・登記に関する手続きの確認と準備

空き家を売却する際は、まず「相続登記」、すなわち所有者名義の変更を正しく行うことが不可欠です。2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した人は、相続を知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければならず、手続きを怠った場合には最大10万円以下の過料が科せられることになりました 。

次に、抵当権の抹消登記や共有名義に関する整理も重要です。たとえば、住宅ローン等の担保として抵当権が設定されている場合は、売却前に抹消登記を行う必要があります。また、相続人全員で共有名義の合意が得られていないと、登記変更が進まず、売却にも支障を来たします 。

こうした手続きは法務局での申請が基本ですが、書類の準備や手続きが煩雑になりがちです。このため、戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書など必要書類を整理しつつ、早めに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。法務局への申請は本人でも可能ですが、初めての場合や不明点がある場合は、余裕を持って専門家に依頼すると安心です 。

以下に、名義変更および権利関係整理に関する主な手続き内容を表にまとめました。

手続き項目内容注意点
相続登記亡くなった方から相続人への名義変更相続を知った日から3年以内に申請義務
抵当権抹消登記既存の担保権を解除する登記完了しないと売却手続きが進まない
共有名義の同意相続人全員の同意・協議書作成合意なくして登記変更は不可

売却に向けた査定と媒介契約の流れ

空き家を売却する際には、まず不動産会社への相談を通じて査定を依頼することが出発点になります。査定方法には主に「机上査定」と「訪問査定」の二種類があります。「机上査定」は所在地や築年数、面積などの資料を基に概算の金額を算出する方法で、簡単かつ迅速に相場感を把握できる点が特長です。一般には即日から一週間程度で結果が届きますが、建物の劣化状況や周辺環境は反映されにくいため参考情報として活用します 。「訪問査定」は担当者が現地へ赴いて建物の状態や日当たり、接道状況など詳細に確認し、より正確な査定額を提示する方法です。訪問に際しては立ち会いが求められる場合があり、結果は数日から一週間ほどで受け取ることが可能です 。

査定額を確認したら、不動産会社との媒介契約へ進みます。媒介契約には主に三つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。一般媒介契約は複数の会社と契約でき自由度が高く、自社営業も可能ですが手続きの管理が複雑になります。専任媒介契約は一社に絞って依頼し、報告義務が軽減される一方、売主の対応は制約されます。専属専任媒介契約では、一社のみが媒介でき、広告やご案内も一任されますが、他業者からの買主紹介も制限されます。

媒介契約を結んだ後は、売主自身で準備しておくべき書類やスケジュールが存在します。必要書類には、身分証明書や印鑑証明、登記事項証明書、固定資産税評価証明書などがあり、媒介契約の種類によっては図面や境界確認書なども求められます 。基本的な流れとしては、まず売却相談や査定依頼、それに続く媒介契約の締結、その後に売却活動の開始、買主との交渉、売買契約締結という進行になります。売主が自ら行動すべきは書類の準備とスケジュール調整ですが、不動産会社と密に連携を取ることで円滑な流れとなります。

ステップ 内容 目安の期間
机上査定 資料に基づく概算価格の把握 即日~1週間
訪問査定 現地確認による詳細査定 数日~1週間
媒介契約締結 媒介契約の種類選択と契約書類の準備 査定後すぐ

売却活動と契約・引き渡しのステップ

売却活動の第一歩は、物件の魅力を引き出すための清掃や換気、生活感を抑えた内覧準備です。明るさや空間の広がりを意識して、買主が好印象を持てるように整えましょう。照明やカーテンの調整など、ちょっとした工夫で印象は大きく変わります。また掲載や宣伝は当社が責任を持って対応いたしますので、売主様には内覧対応に集中していただけます。

買主との条件交渉では、価格に加えて引き渡し時期や特記事項の調整が重視されます。契約前にご希望や譲れない条件を整理しておくことで、スムーズな交渉が可能です。売買契約の締結時には「手付金」の受領が一般的で、契約書の記載内容をしっかり確認して進めます。

引き渡しに向けては、残代金の決済、鍵の受け渡し、必要書類の整備が重要です。司法書士が立ち会いのもと、所有権移転登記などの法的手続きを行い、売買が完了します。通常、売買契約から引き渡しまでは1~2か月程度を見込むことが多いです。

ステップ内容ポイント
売却活動 清掃・換気・内覧準備、掲載・宣伝 明るく清潔な印象作りが大切
交渉・売買契約 価格・引き渡し条件の調整、手付金受領 希望条件を整理し、契約書を丁寧に確認
引き渡し・決済 残代金受領、鍵と書類の引渡し、登記 司法書士が確認、法的に確実な引き渡しを

売却にかかる費用・税金と申告のポイント

空き家を売却する際には、費用や税金が発生し、その内容を理解することで余裕を持って準備できます。以下に主な項目を整理してご説明いたします。

項目内容備考
仲介手数料不動産会社に支払う手数料売却額に応じた上限額(法律で定められた範囲)
印紙税売買契約書作成時に貼付する税金売買価格の応じた税額表に基づく
登録免許税所有権移転登記などの際にかかる税登記内容により税率が異なる

これらの費用は、取得費や譲渡費用として譲渡所得の計算に含めることができ、税負担を軽減する重要な要素となります。譲渡所得の算出方法は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」です。

譲渡によって利益(譲渡所得)が発生した場合、「譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)」が課されます。税率は所有期間により異なり、5年超の長期譲渡所得では所得税15%・住民税5%、さらに復興特別所得税(0.315%)が付き、率の合計は約20.315%です。5年未満の短期譲渡では合計で約39.63%となります。

また、相続した空き家を売却する場合、「相続空き家の3,000万円特別控除」が一定の要件を満たせば適用可能です。譲渡所得から最高3,000万円を控除でき、多くの場合で譲渡所得税が軽減されます。ただし、令和6年以後の譲渡では相続人が3人以上いる場合、控除額は1人あたり2,000万円に引き下げられます。

この特例を受けるには、昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること、売却価格が1億円以下であること、耐震リフォームまたは解体後更地での売却、または買主による工事を契約により譲渡の翌年2月15日までに行うなど、複数の要件を満たす必要があります。

最後に、売却した翌年の確定申告が必要です。譲渡所得税の申告は翌年2月16日から3月15日までが期限で、この期間内に申告しないと特例が適用されず高額な税負担となる可能性があります。

まとめ

空き家の売却には、名義や登記の手続きから始まり、査定・媒介契約、売却活動、契約・引き渡し、費用や税金の申告まで、多くの工程があります。それぞれの段階で必要な準備や手続きが異なり、事前に流れを把握しておくことで、安心して進めることができます。特に法務局や専門家への相談は、難しい手続きを確実に進める上で大切です。売却後の申告も怠らず、必要な書類をきちんと揃えることで、スムーズなお取引が実現します。どんな方でも理解しやすいよう丁寧にまとめたので、これから空き家の売却を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

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