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横浜市で相続した不動産の名義変更は必要?手続きや注意点も紹介

不動産コラム

柴田 芙有美

筆者 柴田 芙有美

不動産キャリア4年

お家の事、ご家族のこと、一緒に考えます。不動産のご売却ではそれぞれのお客様に寄り添ったプランのご提案を致します。購入のご相談もお任せ下さい。2児の母でもありますので、ママ目線でのご案内もさせていただきます!お客様のライフスタイルに合うお家探しを全力でサポート致します。

「相続した不動産の名義変更は、何から始めれば良いのか」「手続きの期限や必要書類は?」と不安や疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。本記事では、横浜市で不動産を相続された方のために、名義変更の基本から手順、注意点まで丁寧に解説します。売却手続きで失敗しないために、まずは名義変更のポイントを一緒に確認していきましょう。

相続した不動産を売却する前に知っておくべき名義変更の義務と期限(横浜市の事情も含む)

2024年(令和6年)4月1日から、不動産を相続した際の名義変更(相続登記)が法律で義務化されました。この登記は、不動産を相続したと知った日から3年以内、または遺産分割協議が成立した日から3年以内に行う必要があります。この期限を過ぎて正当な理由なく申請を怠った場合、最大10万円以下の過料が科される可能性があります。 また、2024年4月1日以前に発生した相続についても対象で、施行日または取得を知った日のいずれか遅い日から3年が猶予期間とされています(例:2027年3月31日まで対応可能)。

相続登記を放置すると、不動産売却手続きが進まなくなります。登記簿上の所有者が被相続人のままでは、第三者に所有権を主張できず、売却が不可能となります。さらに、相続登記がなされていないと固定資産税や都市計画税の納税通知が正しく送られず、課税者として認定されないこともあります。

横浜市においても、登記が完了するまでの間に「現所有者(相続人等)申告制度」が存在します。この制度では、固定資産の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続登記が完了するまでの現所有者であることを、市役所へ3か月以内に届け出る必要があります。届け出がない場合、市は固定資産税等の納税義務者を調査により認定することもあります。ただし、この届け出だけでは登記名義の変更にはなりませんので、登記手続きは必ず法務局へ行う必要があります。

事項内容期限・備考
相続登記(名義変更)法務局へ申請が必要知った日または遺産分割成立日から3年以内(過去分は2027年3月末まで猶予)
過料正当な理由なく未申請の場合10万円以下の過料
現所有者申告(市への届出)課税上の納税者を認定するための届け出知った日の翌日から3か月以内。登記とは別

以上のように、相続した不動産をスムーズに売却するには、名義変更の法的義務を守ることが前提です。横浜市においても、税務上の管理のための申告制度がありますが、あくまで課税処理のための手続きであり、売却を実現するためには法務局への相続登記の完了が不可欠です。安心して売却のステップに進むには、まず名義変更を最優先にご検討ください。

横浜市で相続不動産の名義変更に必要な書類と準備の流れ

横浜市において相続した不動産の名義変更(相続登記)を進めるには、相続の形態に応じた書類をそろえる必要があります。以下に主な書類と進め方をわかりやすく整理いたします。

相続の形態必要な書類備考
法定相続 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本・住民票、固定資産税評価証明書 相続関係説明図は任意ですがあると便利です
遺言による相続 遺言証書、公正証書遺言ならそのまま使用可能。自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要。被相続人の除籍謄本、受遺者の戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書 検認済の証明が必要な場合があります
遺産分割協議による相続 遺産分割協議書(相続人全員が実印押印・印鑑証明添付)、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・住民票除票、相続人全員の戸籍謄本・住民票、固定資産税評価証明書 遺産分割協議書は特に形式に注意が必要です

書類の取得は次のような順序で進めるとスムーズです。まず被相続人の戸籍謄本や除籍謄本および住民票の除票を市区町村役場で取得し、相続人の戸籍・住民票もあわせて準備します。それから横浜市役所で固定資産税評価証明書の取得を行い、不動産の所在や評価額を把握します。遺言や協議書の有無に応じて、必要な証明書の取得や家庭裁判所での検認などの手続きを並行して進めると効率的です。

これらの書類を整えた上で、法務局に登記申請を行います。書類の整合性、特に戸籍謄本や住民票の内容が最新かつ一貫しているかを確認することがポイントです。必要な書類の漏れや形式の不備を防ぐために、一覧として準備を進めると手続きが滞りにくくなります。

名義変更手続きを自分でする方法と専門家に依頼する場合の比較

相続した不動産の名義変更(相続登記)を進める際、「自分で手続きを行う」場合と「司法書士に依頼する」場合のどちらがよいか迷われる方も多いかと思います。まずはそれぞれの方法と費用の目安を整理いたします。

内容自分で手続き司法書士に依頼
登録免許税固定資産税評価額×0.4%(例:評価額1,000万円なら4万円)同様に必要(司法書士に依頼しても税額は変わりません)
書類取得費用戸籍謄本など数千円~、固定資産評価証明は約300円、登記事項証明書は数百円など(合計数千円~2万円程度)同様の実費がかかります(依頼内容によっては実費+代行手数料)
司法書士報酬不要相場は5万~15万円程度(複雑でなければ8万~10万円程度が一般的)

(費用相場は、司法書士報酬が5~15万円程度とされており、比較的複雑でないケースでは8万~10万円前後が目安です)

自分で行う場合の主な流れは以下の通りです:

  • 戸籍謄本(除籍・原戸籍含む)、住民票、固定資産税評価証明書、登記事項証明書など必要な書類を市区町村役場や法務局で取得(実費は数千円から1~2万円程度)
  • 登録免許税を、固定資産税評価額に0.4%を適用して算出し、収入印紙で納付(例:評価額1,000万円なら約4万円)
  • 登記申請書を自ら作成し法務局に提出(用紙の様式は法務局ホームページに記載例あり)

司法書士に依頼する場合は、これらの手続きをまとめて任せられ、以下のようなメリットがあります:

  • 書類の収集から登記申請まで効率的に進められる点
  • 遺産分割協議書や相続関係説明図の作成など、手間のかかる書類も依頼可能
  • 相続人が多い、評価額が高い、もめごとがある場合など、複雑なケースにも対応しやすい

ただし、依頼費用が発生する点にはご注意ください。

自分で行うか専門家に依頼するかを選ぶ際の判断ポイントとして、以下の点を参考にしてください:

  • 費用を抑えたい方:ご自身で登録免許税と書類取得分の実費のみ負担する方法が有効です。
  • 手間を減らしたい方:司法書士に依頼すれば、作業をほとんど任せられます。
  • 複雑な相続関係のある方:専門家に相談することで安心感が得られ、トラブル回避にもつながります。

横浜市で相続した不動産の売却を円滑に進めるための注意点と次のステップ

まずは名義変更(相続登記)が完了すると、不動産を売却しやすくなるだけでなく、固定資産税・都市計画税の納税義務者も正確に移行する点で大きなメリットがあります。横浜市では相続登記申請が完了すると、翌年から課税台帳上の所有者が変更されますので、税務上の混乱を避けるうえでも名義変更の完了が重要です 。

次に、相続時にかかる税金についてですが、相続税の基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で、多くのケースで相続税がかからない可能性があります 。また、不動産売却後には譲渡所得税が課されますが、「相続税額の取得費加算特例」や「3,000万円の特別控除」などの税制優遇もあるため、売却時期や条件を考慮して検討すると節税効果が期待できます 。

売却検討においては、何よりもまず名義変更を優先すべきです。名義が故人のままでは売買契約自体が締結できず、手続きが進まずに無駄な時間が増えてしまいます 。そこで次のステップとして、安心して名義変更や売却の相談ができる窓口の利用をご検討ください。当社では横浜市内における相続不動産の名義変更から売却まで一貫してサポートしております。お気軽にお問い合わせいただければ、専門家との連携を含めた手厚い支援をご提供いたします。

以下に主な注意点と次のステップをわかりやすく整理しました:

注意点 内容
名義変更の必須化 2024年4月の法改正により、相続開始を知った日から3年以内に相続登記を行わないと過料対象となるため早めの対応が必要です。
税金面の留意点 相続税が発生しないケースが多く、売却では取得費加算などの特例を活用できれば譲渡所得税を軽減できる可能性があります。
相談窓口の活用 名義変更や売却に関する不安を減らすため、専門家や当社へのご相談が安心への第一歩です。

まとめ

横浜市で相続した不動産を売却する際は、名義変更手続きが重要な第一歩です。令和六年四月から相続登記が義務化され、三年以内に名義変更をしないと過料が発生するため、早めの対応が必要となります。必要書類の準備や手続きの流れを理解し、確実に進めることが、売却手続き全体を円滑にします。自分で手続きするか専門家に依頼するか、費用やメリットを比較検討し、納得できる方法を選ぶことが安心につながります。不明点がある場合は、信頼できる窓口にお気軽にご相談ください。

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